宿泊約款・施設利用規約
宿泊約款・施設利用規約
ホテル パティオ・ドウゴ 宿泊約款
第1条(適用範囲)
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名及び連絡先
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊契約の申込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊名簿の提出を依頼した時は、宿泊契約成立後であっても直ちに提出するものとします。
3.宿泊客が宿泊中に第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。
3.当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
4.第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
5.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
6.第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
7.当ホテルは、宿泊客のチェックイン時に宿泊代金の支払いを請求し、宿泊客はこれに応じてお支払いいただきます。また、連続して宿泊される場合においても、当ホテルは宿泊期間中の宿泊代金について、事前にお支払いいただくことがあります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特例)
1.前条第4項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第4項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、本約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
(5)宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(6)宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がある法人であるとき。
(7)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(9)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(10)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定める次の事由に該当するとき。
①宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求。
②粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの。
(11)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(12)愛媛県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(13)宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき(旅館業法第5条第1項第2号)。
(14)宿泊の申込みをした者が、自己の商業目的を秘して申込みをしたとき。
(15)かつて当ホテルにおいて、本条のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
(16)宿泊しようとする者の言動又は行為が、宿泊施設の円滑な運営を著しく妨げるおそれがあると認められるとき。
第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第4項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合において、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たり、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(又はあらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)を経過しても到着しないときは、宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなすことがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)第2条第1項の事項の明告を求めた場合において期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(2)第3条第4項の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
(3)第5条第3号から第16号までに該当したとき。
(4)客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
(5)宿泊客が宿泊代金の支払いに応じないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊中の行為が解除事由に該当することを理由とするときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約金としてお支払いいただくことがあります。
第7条の2(宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条(宿泊の登録)
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所、連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号及び旅券の写し
(3)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
3.宿泊客が正当な理由なく第1項の登録手続きを行わない場合、当ホテルは宿泊契約を解除することがあります。
第9条(客室の使用時間)
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)午後2時までは、1室あたり1時間につき1,000円(税込)
(2)午後2時以降は、室料の全額
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定める利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
1.当ホテルの主な施設等の営業時間及びその他の施設等の詳しい営業時間は、備付けパンフレット、館内掲示又は当ホテルのウェブサイト等にてご案内いたします。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊の登録の際、又は当ホテルが請求した際に行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
1.当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失又は毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金並びに貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として、当ホテルはその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失又は毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
3.当ホテルは、15万円以上の現金又は時価15万円相当以上の物品はお預かりできません。
4.当ホテルは、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
(1)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録されたものを含みます。)
(2)現金及び貴重品のうち、第1項の明告がなかったもの
(3)その他、その性質上保管に適さないと合理的に認められるもの
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会又は連絡を待ち、その指示を求めます。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないとき、若しくは所有者との連絡がつかない場合には、次の各号が定める方法により処理又は処分するものとします。
(1)宿泊客の忘れ物については、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に提出するか、又は3か月間保管した後、法令に基づき適切に処分いたします。
(2)宿泊客の忘れ物が消耗品、飲料、食料その他衛生環境を損なうおそれのあるものについては、即日処分することがあります。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
2.宿泊客が当ホテルがご案内する駐車場をご利用になる場合において、当ホテルは、当ホテルの故意又は過失による場合を除き、駐車場内における事故、盗難その他の損害について責任を負いません。
第18条(宿泊客の責任)
1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を申し出なければなりません。
第19条(管轄裁判所及び準拠法)
1.当ホテルと宿泊客との間の宿泊約款に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(個人情報の取扱い)
1.当ホテルは、宿泊客の個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令及び当ホテルが定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱います。
第21条(約款変更の手続き)
1.本約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。本約款を改定する場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページ等に掲載し、当該効力発生日をもって効力を生じるものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 内訳 | ||
| 宿泊者が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料(室料又は室料及び朝食等の飲食料) |
| 追加料金 | 追加飲食及びその他の利用料金 | |
| 税金 | 消費税等法令により規定される諸税 | |
備考
1.基本宿泊料は宿泊契約時に提示する料金によります。
2.税法が改正された場合は改正後の規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
| 契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | |||||
| 不泊 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 | ||
| 一般 | 14名まで | 100% | 100% | 50% | - | - |
| 団体 | 15名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% |
備考
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊日の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)に相当する人数については、違約金はいただきません。
4.提携する他事業者又は当ホテルが販売する特別プラン及び特定団体等について、前述の規定と異なる違約金を定める場合があります。その場合は当該条件が優先して適用されます。
5.インターネット予約サイト等、当ホテルと提携する他事業者を通じてご予約された場合は、当該予約サイト又は宿泊プランに明示されたキャンセル条件が本約款に優先して適用されます。
附則
本約款は、令和8年4月1日より施行します。
ホテル パティオ・ドウゴ 施設利用規約
ホテル パティオ・ドウゴでは、お客様に安全で快適なご滞在を提供するため、宿泊約款第10条に基づき、以下のとおり利用規則を定めております。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、本規則を遵守いただけない場合には、宿泊約款第7条に基づき、ご宿泊および館内施設のご利用をお断りする場合がございます。
また、本規則に違反し、当ホテルまたは第三者に損害が発生した場合には、相応の賠償をご請求させていただくこともございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
【反社会的勢力の排除について】
暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力に該当する方のご利用はお断りいたします。
また、暴力的要求行為や法的責任を超えた不当な要求があった場合には、ご宿泊および館内施設のご利用をお断りすることがあります。
【安全と保安上のお願い】
1.客室は宿泊目的以外ではご利用いただけません。
2.ご宿泊者以外の方のご宿泊は固くお断りいたします。
3.ご到着後は、非常口や避難経路をご確認ください。
4.禁煙室では、電子タバコや加熱式たばこを含め、喫煙はご遠慮ください。喫煙が確認された場合は、寝具やカーテン等のクリーニング費用・補修費用を実費にてご請求いたします。
5.喫煙室をご利用の場合でも、ベッドの上など火災の危険がある場所での喫煙はお控えください。
6.客室内への暖房器具や炊事用具など、火気類の持ち込み・使用はご遠慮ください。
7.ご在室中および就寝時は、必ず内鍵とドアガードをお掛けください。不審な来訪者があった場合は、フロントまでご連絡ください。
8.外出時には、客室の施錠と鍵の携帯をご確認ください(客室は自動施錠となっております)。
9.館外にお出かけの際は、フロントに鍵をお預けください。
10.ご出発の際には、必ず鍵をフロントにご返却ください。紛失された場合は、鍵交換費用(1万円)を申し受けます。
11.ご訪問者との面会は1階ロビーをご利用ください。客室内での面会はご遠慮願います。
12.清掃・設備点検・緊急対応など、当ホテルが必要と判断した場合には、お客様のご不在時や入室拒否の意思があった場合であっても、やむを得ず客室へ入室させていただくことがあります。
13.他のお客様に著しく不安や危険を及ぼすおそれのある感染症に罹患されていると認められる場合には、ご宿泊をお断りすることがあります。
【お控えいただきたい行為】
1.以下の物品の館内へのお持ち込みはご遠慮ください。
(1)動物・鳥類・ペット類(盲導犬・介助犬等を除く)
(2)悪臭や強い臭気を発する物品
(3)火薬・揮発油などの危険物
(4)法律で所持または携帯が禁止されている銃砲、刀剣類、薬物等
(5)その他、他のお客様の安全を脅かすおそれのある物品
2.館内や客室内での大声、放歌、騒音その他、他のお客様に迷惑を及ぼす行為はお控えください。
3.館内や客室内での賭博行為、風紀や治安を乱す行為は固くお断りいたします。
4.許可のない広告物の配布、掲示、物品販売その他の営業行為はご遠慮ください。
5.廊下・ロビー等の共用スペースに所持品を放置しないでください。
6.共用スペース(ロビー・廊下等)を長時間占有し、他のお客様のご利用を妨げる行為はご遠慮ください。
7.館内の備品を無断で所定の場所から移動、持ち出し、または用途外に使用しないでください。
8.ホテルの許可なく、館内・客室の改造、加工その他の変更を行わないでください。
9.ホテルの外観を損なうような物品を窓側に置いたり、掲示したりしないでください。
10.外部からの飲食物の持ち込みまたは出前は、当ホテルが認める場合を除きご遠慮ください。
11.窓の施錠を解除しての開放はお控えください。
12.ホテル内での無許可の撮影、または撮影した写真・動画を営利目的で使用する行為はお断りいたします。
13.未成年者のみのご宿泊は、保護者の同意がない限りお断りいたします。
14.故意または過失により建物・設備・備品等を損傷、汚損、または紛失された場合には、相応の費用をご負担いただくことがあります。
15.当ホテル従業員に対する暴言、威嚇、長時間の拘束、過度な要求その他のカスタマーハラスメント行為が認められた場合には、ご宿泊および館内施設のご利用をお断りすることがあります。
16.その他、本規則に定めのない事項であっても、当ホテルが不適切と判断する行為があった場合には、ご宿泊および館内施設のご利用をお断りすることがあります。
【お支払いについて】
1.ご宿泊料金のお支払い方法およびお支払い時期は、ご予約内容、宿泊プランおよび当ホテルが定める条件により異なります。現地決済または事前オンライン決済にてお支払いいただきます。
2.現地決済の場合は、日本円または当ホテルが認めるクレジットカード・電子マネー等をご利用いただけます。
3.小切手(旅行小切手を含む)でのお支払いや両替のご対応は承っておりません。
【貴重品・お預かり品・遺失物について】
1.現金・貴重品はフロントにお預けください。客室内での紛失・破損・盗難について、当ホテルでは責任を負いかねます。美術品・骨董品等の高価な品はお預かりいたしかねます。
2.お預かり品は、預かり証をご提示いただいた方にのみお返しいたします。預かり証の紛失等によって発生した損害について、当ホテルは一切の責任を負いかねます。
3.遺失物は、一定期間保管のうえ、遺失物法に基づいて処理いたします。ただし、飲食物や当ホテルが廃棄物と判断した物品については、即日処分させていただく場合がございます。
【規則の変更について】
本規則は、法令の範囲内において、必要に応じて変更することがあります。
変更後の規則は、当ホテルのホームページに掲載した時点から効力を生じます。
附則
本規約は、令和8年4月1日より施行します。
